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​桐朋学園大学附属図書館利用規程

(目的)

第1条 この規程は、桐朋学園大学附属図書館規則第5条第3項の規定に基づき、桐朋学園大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について定めることを目的とする。

(利用者)

第2条 図書館を利用することのできる者(以下「利用者」という。)は次の各号のとおりとする。

(1)本学の教職員及びそれに準ずる者
(2)本学の学生及びそれに準ずる者
(3)本学の同窓生及びそれに準ずる者
(4)図書館の相互利用協定に基づく利用者
(5)その他図書館長(以下「館長」という。)が許可した者

2 前項各号にいう「準ずる者」等については、「桐朋学園大学附属図書館利用細則(以下「細則」という。)」に定める。

(利用の種類)

第3条 図書館の利用の種類は、次の各号のとおりとする。

(1)館内閲覧及び館内視聴
(2)図書館が所蔵する図書資料(以下「図書館資料」という)の館外帯出(以下「館外貸出」という。)
(3)図書館資料の複写
(4)参考調査
(5)他大学等の図書館及びそれに類する機関の利用
(6)その他必要と認められるもの

(館内閲覧及び館内視聴)

第4条 利用者は開館時間内に所定の手続きを経て、館内の設備・機器を用い、閲覧又は視聴することができる。

(図書館資料の館外貸出)

第5条 利用者は、所定の手続きを経て、図書館資料を館外貸出することができる。
2 館外貸出の種類は、次の各号のとおりとする。

(1)通常貸出
(2)当日貸出
(3)特別貸出
(4)研究室貸出

3 館外貸出の方法は次の各号のとおりとする。

(1)カウンター貸出
(2)デリバリー貸出

4 館外貸出の種類及び方法については、第2条第1項の各号により、その扱いは異なる。その詳細については、細則に定める。

(貸出制限)

第6条 次に掲げる図書館資料は、貸出を行わない。ただし、教育及び調査研究上、特に館長が必要と認めた場合には、期間を定めて貸し出すことができる。
(1)参考図書
(2)新着資料
(3)映像資料
(4)マイクロ資料
(5)電子的資料
(6)コレクション資料
(7)貴重資料

(貸出期間の更新)

第7条 利用者は、通常貸出を受けた図書館資料について、次の予約者のない限り、申出により貸出期間を更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、貸出資料の種類や、利用者の区分により更新を制限することがある。詳細については細則に定める。

(貸出資料の予約)

第8条 図書館資料が貸出中のときは、貸出の予約をすることができる。

(貸出資料の返却)

第9条 利用者は、館外貸出を受けた図書館資料について定められた期間内に返却しなければならない。
2 教職員の退職、学生の卒業、休学及び退学の際は、館外貸出中の図書館資料を直ちに返却するものとする。

-第10条削除-

(図書館資料の複写)

第11条 利用者は、教育及び調査研究のため必要があるときは、所定の手続きを
経て、著作権法上で認められた範囲内で図書館資料の複写サービスを受けることが
できる。

 

(参考調査)

第12条 利用者は、教育、研究及び調査のための参考となる情報の提供を受け、又は資料に関する調査を依頼若しくは相談することができる。

 

(他大学等の図書館、及びそれに類する機関の利用)

第13条 本学所属の利用者は、他の図書館の利用を依頼することができる。
2 本学以外の図書館等から、図書館資料の利用について依頼があったときは、これに応じることができる。

 

(開館日) 

第14条

(省略)

 

(開館時間) 

第15条

(省略)

 

(規程等の遵守) 

第16条 利用者は、図書館の利用に関して、本規程及び細則に従わなければならない。

 

(利用の制限)

第17条 館長は、前条に違反した者に対して、図書館の利用を制限又は停止することができる。

 

(弁償)

第18条 利用者は、図書館資料、施設・設備等を損傷又は紛失したときは、速やかに届け出て、弁償しなければならない。

 

(雑則)

第19条(省略)

 

桐朋学園大学附属図書館利用細則 抜粋

(本学の教職員に準ずる者)

第2条 利用規程第2条第1項第1号に定める「本学の教職員に準ずる者」とは、次の
各号のとおりとする。

 

(1)桐朋女子高等学校音楽科の教職員
(2)学校法人桐朋学園役員
(3)桐朋学園大学院大学及び桐朋オーケストラ・アカデミーの教職員
(4)子供のための音楽教室の教職員
(5)桐朋学園女子部門及び男子部門の教職員
(6)桐朋学園音楽部門の専任教職員を退職した者
(7)教授会で承認された人事で、発令前の者
(8)音楽部門の非常勤教員を退職した者
(9)学校法人桐朋学園の役員であった者
(10)その他図書館館長(以下「館長」という。)が本学の教職員に準ずると認めた者

2 前項第5号に定める利用者は、年度毎に身分証明書を提示し、利用登録手続きをするものとする。

 

(本学の学生に準ずる者)

第3条 利用規程第2条第1項第2号に定める「本学の学生に準ずる者」とは、次の各号のとおりとする。

(1)本学の科目等履修生
(2)桐朋女子高等学校音楽科の生徒
(3)桐朋学園大学院大学の学生
(4)桐朋学園大学院大学の科目等履修生
(5)桐朋オーケストラ・アカデミーの学生
(6)子供のための音楽教室の生徒
(7)桐朋学園女子部門の学生・生徒
(8)桐朋学園男子部門の生徒

2 前項第6号及び第7号に定める利用者は、年度毎に学生証・生徒証を提示し、利用登録手続きをするものとする。

 

(本学の同窓生及びそれに準ずる者)

第4条 利用規程第2条第1項第3号に定める「本学の同窓生に準ずる者」とは、次の
各号のとおりとする。
(1)本学の科目等履修生に在籍したことのある者
(2)桐朋女子高等学校音楽科に在学したことのある者
(3)桐朋学園大学院大学に在学したことのある者
(4)桐朋学園大学院大学の科目等履修生に在籍したことのある者
(5)桐朋オーケストラ・アカデミーに在籍したことのある者

2 本学の同窓生及びそれに準ずる者は、同窓生図書館利用登録申請書に記入し、
登録料1,000円を納入のうえ、利用登録手続をするものとする。

 

(貸出資料の返却)

第12条 貸出資料は定められた期間内に返却しなければならない。
2 貸出期間を過ぎた貸出資料があるときは、その資料が返却されるまで、新たに
図書館資料の視聴、貸出、更新を行わない。ただし、教育及び調査研究上、特に館長が必要と認めた場合には、この限りではない。
3 次の各号に掲げる利用者が貸出期間を過ぎて返却したときは、延滞した日数に対応した期間、図書館利用を停止する。
(1)本学の学生及びそれに準ずる者
(2)本学の同窓生及びそれに準ずる者

 

(貸出期間の更新)

第13条 次の各号にあたるときは、貸出期間を更新できない。
(1)予約がある資料
(2)本学の学生及びそれに準ずる者の視聴覚資料の通常貸出
(3)本学の学生及びそれに準ずる者の図書・楽譜・雑誌の通常貸出で、延滞期間を  
   1週間以上過ぎたとき
(4)本学の同窓生及びそれに準ずる者の図書・楽譜・雑誌の通常貸出で、延滞期間を
   1週間以上過ぎたとき
(5)本学の教職員及びそれに準ずる者の通常貸出で、延滞期間が4ヵ月を過ぎたとき
2 次に掲げる利用者の貸出更新回数は3回を限度とする。
(1)本学の学生及びそれに準ずる者
(2)本学の同窓生及びそれに準ずる者

 

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